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  ーして貼り付けるなどして使用するのがお勧めです。



 大阪高裁平成12年5月11日判決/地裁・高裁合体版 
    (作成:弁護士田端聡・2000年5月18日掲載) (PDFファイル)

    時効は損害確定時から10年、ワラント・過失相殺なし、投資信託・過失
     相殺を投資家に有利に変更。

    【解説  一審  控訴審




 大阪地裁平成11年12月15日判決  (2000年1月11日掲載)

    ★株式・欺罔による勧誘が認められた裁判例

    【 解 説 】 



 東京高裁平成11年7月27日判決/地裁判決・高裁判決合体版
    (作成:弁護士三木俊博・1999年11月30日掲載)

    ★過当取引による損害賠償請求を認めた裁判例

    【解説  一審  控訴審】  【一審最終準備書面