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解    説

■判  決: 東京高裁平成11年7月27日判決

●商  品: 株式(現物)
●業  者: 新日本証券
●違法要素: 適合性原則違反、過当取引
●認容金額: 1209万9498円
●過失相殺: 5割
●掲 載 誌: セレクト14・1頁
●審級関係: 東京地裁平成10年8月26日判決の控訴審 

  【地裁・高裁合体版判決全文】 【一審最終準備書面】      

 本判決は、多数回にわたって投機的に株式の売買を繰り返すという顧客の属性に全く適合しない取引形態がとられ、その内容には過当性、口座支配性、担当外務員の自己の成績優先の意図が認められるとして、不法行為を認めた東京地裁平成10年8月26日判決の控訴審判決であり、一審判決の判断がほぼそのまま維持されている。
 なお、本判決は、適合性原則を定める証取法54条1項は取締規定に過ぎず、これに違反しても直ちに損害賠償責任を負わないとの証券会社の非常識な主張を、「その取締法規の目的が間接的にもせよ一般公衆を保護するためのものであるときは、その取締法規違反の事実は、他の諸事情をも勘案して不法行為の成否を判断する主要な要素であり、一応不法行為上の注意義務違反を推認させるものである。したがって、控訴人らの右主張は、前記判断を何ら左右しない。」と判示して排斥している。