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解 説 |
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■判 決: 大阪地裁平成11年12月15日判決
●商 品: 株式(現物)
●業 者: 国際証券
●違法要素: その他(欺罔による勧誘)
●認容金額: 840万円(損害賠償請求部分)
●過失相殺: なし
●掲 載 誌: セレクト15・1頁
●審級関係: 控訴
【判決全文】「被告会社には仕手戦をする軍団がある。この軍団は強力なので絶対儲かる。万が一下がったら損の半分は軍団が持つ。ただし利益が出たら軍団へのお礼などで半分こちらにいただきたい。」との勧誘により取引が行われたとして、詐欺行為、断定的判断の提供、損失保証の禁止違反、一任勘定取引の禁止違反を理由に、証券会社に対する損害賠償請求、破産した元担当社員の破産管財人に対する債権確定請求が行われた事案である。
判決は、損益折半の約束で株式取引を行うことは違法であることを告げた上で勧誘したとする元担当社員の証言を、株式取引に慎重で再三勧誘を断っていた原告に対してわざわざ取引を思い止まらせる効果を持つだけのこのよう説明をすることは考えがたいとして排斥し、仕手集団が扱う銘柄についてのかなり確度が高い情報を入手することができたとの証言についても裏付けがないとして、上記の原告の主張どおりの勧誘が行われたことを認めた上で、元担当社員は原告を欺罔して取引をさせ、取引のために金員を支出させたとして、過失相殺を行うことなく原告の請求を認容した。
直截に勧誘行為の欺罔性が認められた点、過失相殺が行われなかった点において重要であるとともに、法改正後の損失保証約束絡みの事案の救済に関して、参考となる判決と言える。