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解    説

■判  決: 大阪高裁平成12年8月29日判決

●商  品: 株価指数オプション(日経225)
●業  者: 東京三菱パーソナル証券(旧菱光証券)
●違法要素: 適合性原則違反
●認容金額: 343万7595円
●過失相殺: 7割
●掲 載 誌: セレクト16・438頁
●審級関係: 京都地裁11/9/13の控訴審

  【一審総論準備書面  控訴審準備書面@AB 】

 個人投資家へのオプションの勧誘にはその投資家が仕組みや危険性について理解する能力があることが絶対の必要条件であるとした上で適合性原則違反を認め、このことのみによって証券会社の責任を認めた京都地裁平成11年9月13日判決の控訴審判決である。
 本判決においても、適合性原則違反の点を含め、原判決の判断はそのまま維持されている。