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解    説

■判  決: 大阪地裁平成23年9月29日判決

●商  品: その他(匿名組合型不動産投資ファンド)
●業  者: 高木証券
●違法要素: 説明義務違反
●認容金額: 909万4383円、481万7992円、117万2596円、760万8095円、147万5394円、305万5263円、
       115万9228円
●過失相殺: 3割
●掲 載 誌: セレクト41・255頁
●審級関係: 大阪高裁平成25年1月25日判決で維持


 匿名組合型の不動産投資ファンド(レジデンシャルワン)に関する地裁レベルでの第3弾判決であり、7名の原告全員について、過失相殺3割にて損害賠償請求が認容されている(対象商品の概要については第1弾判決である大阪地裁平成22年10月28日判決の解説を参照されたい)。
 本判決も、適合性原則違反は否定したが、レバレッジリスクについて十分な説明がなかったとして、説明義務違反による不法行為を肯定している。
 また、本判決も、第2弾判決(大阪地裁平成23年4月28日判決)と同様、問題のファンドの分配金と損害額との関係について、被告証券会社が税込みの分配金額を損害から控除すべき旨を主張していたのに対し、「原告らが現実に取得したわけではない源泉徴収額を損害額から控除するのは相当ではない」と判示している。また、本判決は、被告証券会社が主張していた、過失相殺を行った後に分配金相当額を控除するという損害額算定方法を、明示的に否定している。