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解 説 |
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■判 決: 大阪地裁平成23年4月28日判決
●商 品: その他(匿名組合型不動産投資ファンド)
●業 者: 高木証券
●違法要素: 説明義務違反
●認容金額: 314万2117円、856万6857円、825万8971円、459万4625円、1747万8598円、
800万9289円、138万7599円
●過失相殺: 3割
●掲 載 誌: セレクト40・203頁、判例タイムズ1367・192頁
●審級関係: 大阪高裁平成24年3月14日判決で認容額増額
匿名組合型の不動産投資ファンド(レジデンシャルワン)に関する大阪地裁平成22年10月28日判決に続く第2弾判決であり、7名の原告全員について、過失相殺3割にて損害賠償請求が認容されている(対象商品の概要については上記判決の解説を参照されたい)。
本判決も、最も分かりやすい問題であるレバレッジリスクだけに注目し、その結果、適合性原則違反は否定されたが、説明義務に関しては、「ファンドの仕組みに由来するレバレッジリスクが存在することは、投資判断にとって決定的に重要な事項であり、元本欠損のおそれの有無とは別に説明される必要がある」とし、さらに、「単に抽象的・一般的にリスクの説明をするだけでなく、各顧客が上記のようなレジデンシャルワンの仕組み、すなわち、レバレッジリスクの内容、レバレッジの程度である借入比率の上限、借入金債務の返済が出資金の償還に優先されることなどについて十分に理解できるよう具体的に説明すべき義務があった」とした上で、前記の第1弾判決と同様に、かような説明は行われていなかったとして違反があったことを認め、不法行為を肯定した。
なお、本判決は、問題のファンドの分配金と損害額との関係について、被告証券会社が税込みの分配金額を損害から控除すべき旨を主張していたのに対し、「原告らが現実に取得したわけではない源泉徴収額を損害額から控除するのは相当ではない」と判示している。また、本判決は、過失相殺を行った後に損益相殺を行うという損害額算定方法を、明示的に否定している。