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解    説

■判  決: 東京高裁平成24年8月30日判決

●商  品: 投資信託
●業  者: みずほ証券
●違法要素: 無断売買
●認容金額: 210万5880円
●過失相殺: −
●掲 載 誌: セレクト43・172頁
●審級関係: 前橋地裁平成24年3月22日判決の控訴審 


 (事案の内容については、一審判決たる前橋地裁平成24年3月22日判決の解説を参照されたい。)
 顧客全面勝訴の一審判決に対し証券会社が控訴を行ったが、本判決は、一審判決の結論を維持し、判示内容に関しても、一部につき加除を行ったほかは、ほぼ一審判決の判断を維持している。
 なお、本判決は、顧客の夫が代理人として指定や注文を行ったか否かに関し、夫が、証券会社担当社員に対して、外債の取引開始時に為替レートを調査するよう指示したり、問題の外国投資信託の利息の詳細確認を指示していたほか、それ以前にも顧客の意向と異なる意見を積極的に述べたり、顧客名義の国債や社債等に関する税務上の対処をしたり、顧客名義の債券の償還金等の送金先を指示するなど、顧客の取引に一定程度の関与をしていた事実は認められるが、これらの行為は、「被控訴人との関係に留まって第三者との法律関係に影響しないか、被控訴人の履行補助者としての所為と目されるものであり、このことが直ちに、本件指定及び本件注文に先立って、被控訴人がA(注・夫)に対し、控訴人との取引に関する包括的な代理権を授与していた事実を基礎付けるものとはいえない」との判示を行っている。
 また、本判決は、証券会社が外国投資信託の返還請求権と本件償還金(預託金)返還請求権は対価関係に立つとして同時履行の抗弁権を主張したことに対し、ドルで償還を受ける指定やこの償還金による外国投資信託の購入は顧客の意思に基づかない無効なものであるから、上記各請求権は対価関係に立たず、証券会社の上記主張は前提に誤りがあるとし、かつ、証券会社主張の外国投資信託の返還請求権がいかなる内容の給付か不明であり、引換に給付すべき行為内容の特定に欠けるのみならず、上記外国投資信託自体につき証券会社がその実質を保管中であることから、同時履行の抗弁は理由がないとしている。