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解    説

■判  決: 大阪高裁平成22年9月16日判決

●商  品: 株式
●業  者: SMBCフレンド証券
●違法要素: その他(著しく過大な危険を伴う取引の積極的勧誘)
●認容金額: 805万4308円(控訴棄却)
●過失相殺: 7割
●掲 載 誌: セレクト38・74頁
●審級関係: 大阪地裁平成22年4月15日判決の控訴審判決、確定


 勧誘による一連の株取引(信用取引を含む)につき、著しく過大な危険を伴う取引を積極的に勧誘したことを理由に不法行為を認めた一審判決に対し、証券会社側だけが控訴を行ったが、本判決は、かかる控訴を棄却して、一審判決をそのまま維持した。
 なお、控訴審では、証券会社側は、取引継続過程において顧客は取引経験を積みながら取引態様を変えていることや、投資意向も積極的なものに変化したことを主張したが、本判決は、取引の経緯や勧誘の態様を具体的に指摘して、顧客は担当者らが勧誘するままにそれに従って取引をしていただけであって、取引期間中に投資判断能力が向上したとは認められないとし、また、自らのニーズと意思に基づいて短期的な売買差益を狙った株式取引を展開したものと評価することはできず、投資意向を積極的なものに変化させていったとも認められないと判示している。