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解    説

■判  決: 東京高裁平成18年3月15日判決

●商  品: 株式(信用取引)
●業  者: 日興證券
●違法要素: 説明義務違反
●認容金額: 250万0597円
●過失相殺: なし
●掲 載 誌: セレクト27・6頁
●審級関係: 東京地裁平成17年7月25日判決の控訴審判決、上告棄却・上告不受理により確定


 信用取引の売建について発生した多額の逆日歩につき、説明義務違反を認めた東京地裁平成17年7月25日判決の控訴審判決であり、逆日歩の説明義務に関し、「顧客の知識、経験に応じて、投資判断に必要となる必要かつ十分な情報を提供すべき信義則上の注意義務を負っている証券会社である控訴人会社及びその従業員である控訴人○○としては、信用売り取引を勧めるに当たっては、当該対象株の逆日歩の動きを調査し、低額で投資判断に影響を与えるものでない場合は別として、相当な額であって損益計算にも相当な影響を与えることが予想されるような場合は、そのことを顧客に説明する義務を負っているというべきである」と判示した上で、一審判決の説明義務違反の判断を維持した。(なお、一審判決は、具体的な情報入手は自己責任によって行うべきであるとの証券会社の主張に対して、勤労者たる個人投資家が証券投資に必要な微細な情報を逐一収集し、分析することは困難であり、「これに代わって微細な情報の中から必要な情報を選択して顧客に提供することが、証券会社の一つの役割であり、義務である」としてこれを排斥したが、本判決はかかる判示部分もそのまま維持している。)
 損害については、一審判決が売建の取引による損失全体を対象としたのに対し、本判決は、逆日歩の推移について適切な説明がされていれば投資家が取引に応じなかった可能性は高いと思われると認定しながら、株価変動による損失は逆日歩の説明義務違反と因果関係のある損害と認めることはできないとして、株価変動による損失額を控除した額を損害と認定した。
 過失相殺については、逆日歩は通常は金利や他の手数料に紛れて分からない程度の少額であることが少なくなく、本件の証券会社担当者でさえ逆日歩のことを全く念頭に置かないまま勧誘を行っており、取引後も調査しておらず、投資家から損益計算の質問を受けて初めて逆日歩の負担に気付いたことから、投資家が自ら逆日歩について問い合わせや調査を行わなかったことをもって過失があるとは言えないとされ、一審判決同様、過失相殺は行われなかった
 因果関係と損害に関する判示内容は極めて疑問であるが、説明義務や過失相殺に関する判示は実に正当であると思われる。