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解    説

■判  決: 東京高裁平成16年1月28日判決

●商  品: 外債
●業  者: 丸荘証券(当事者は同社の元取締役2名)
●違法要素: 説明義務を尽くす販売体制の構築責任、是正義務違反
●認容金額: 原審を維持
●過失相殺: なし
●掲 載 誌: セレクト23・320頁
●審級関係: 東京地裁平成15年2月27日判決の控訴審

 丸荘証券が平成9年1月から10月までの間に行っていたペレグリンユーロ円債等の外債の勧誘、販売に関し、説明義務に違反して販売を行うような杜撰な販売体制を構築した責任、さらにはこのような体制を是正しなかった責任を肯定し、当時の取締役らの損害賠償責任を認めた東京地裁判決の控訴審判決である。
 原審の判断が維持されている他、「一般に、債券の格付けについては、投資適格があるのはBBB格以上とされており、BB格以上は投機的等級とされているところ、本件販売債券は、格付会社の格付けがないか、あってもBB−以下であったのであるから、このような債券を証券会社が一般顧客に販売する場合には、単に一般的な外国債券の仕組みとリスクについて説明するだけでは足りず、安全性の程度が、インドネシアという発展途上国の企業の、一般には投機的とされる格付けのものであることについて明確に説明すべき義務があったというべきである」との判示がなされており、外債ないし格付けの低い債券についての高度の説明義務が示されたものとして、注目に値する。