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解    説

■判  決: 大阪高裁平成15年12月26日判決

●商  品: 株式(信用取引)
●業  者: 環証券
●違法要素: 断定的判断の提供
●認容金額: 2890万1084円(投資家4名分の合計)
●過失相殺: 2割、4割、5割、6割5分
●掲 載 誌: セレクト23・210頁
●審級関係: 和歌山地裁新宮支部平成15年6月30日判決の控訴審判決

 信用取引の空売り(売建)による損失につき、一審判決は説明義務違反、断定的判断の提供等を認めたのに対して、本判決は、断定的判断の提供を認めた上で、その余を判断するまでもなく本件における勧誘行為は不法行為となると判示し、過失相殺割合を含めて一審判決の結論を維持した(説明義務に関する判断は行われていない)。
 なお、一審での4名の原告たる投資家のうち1名が死亡して相続人が訴訟を承継し、かつ、当該投資家に対しては証券会社側から立替金の反訴請求があった関係で、控訴審において損害や相殺に関する再計算がなされ、その結果、認容額が若干変動している。