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解    説

■判  決: 名古屋高裁平成13年2月16日判決

●商  品: ワラント
●業  者: 大和證券、岡三証券
●違法要素: 説明義務違反
●認容金額: 676万2237円(大和證券)、421万4874円(岡三証券)
●過失相殺: 4割
●掲 載 誌: セレクト17・604頁
●審級関係: 名古屋地裁平成12年7月25日判決の控訴審判決

 本判決も、原判決と同様、適合性原則違反及び説明義務違反が証券会社の債務不履行となることを肯定し(説明義務及び適合性原則に基づく取引避止義務は契約締結段階における信義則上の義務として、証券会社が購入者に負担する契約上の債務の一内容となると判示)、結論としては説明義務違反による債務不履行を認めた。
 但し、遅延損害金の起算点については、代金支出時とした原判決とは異なり、期限の定めのない債務として催告によって遅滞に陥ることを前提に、訴状送達の翌日とした。また、4割の過失相殺が行われた。