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解 説 |
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■判 決: 東京地裁平成15年7月17日判決
●商 品: 投資信託
●業 者: 新光証券
●違法要素: 無断売買、その他(意思能力欠如による取引無効)
●認容金額: 431万4838円
●過失相殺: -
●掲 載 誌: セレクト22掲載予定
●審級関係:原告は、重度の痴呆状態にあるとして平成12年6月に後見開始の審判を受けた高齢の顧客(大正14年生)の成年後見人であり、平成11年8月から同12年4月の投資信託や外国債券の購入につき、判断能力の欠如や無断売買を主張して、損害賠償ないし預託金返還の請求を行った。
判決は、取引の一部については、担当社員は顧客の自宅を訪れて取引の了解を得たと供述していたが、実際には当時、顧客は老人保健施設に入所していたことなどから、無断購入であったことを認めた。そして、その余の取引についても、医師の診断結果などから、当時、顧客は既に重度の痴呆状態にあり、リスクを伴う取引を行うに必要な意志能力を欠いていたとして、取引は無効であると判示した。以上により、不当利得返還請求権の形で原告の請求が認容されたが、取引の相当部分が無断で行われており、違法であるとして、弁護士費用相当額の賠償(不法行為による損害賠償責任)が肯定された。