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解    説

■判  決: 東京地裁平成15年4月9日判決

●商  品: 社債
●業  者: 野村證券
●違法要素: 説明義務違反
●認容金額: 291万0679円
●過失相殺: 7割
●掲 載 誌: 金融法務事情1688・43頁
●審級関係: 控訴

 本件は、平成13年に勧誘によってマイカル社債を買い付けた主婦が、金融商品販売法第3条1項2号所定の説明(いわゆる信用リスクの説明)が行われていなかったとして、同法による損害賠償請求を行った事案である。
 判決は、まず、本件が原告にとって初めての社債買付であったことを前提に、過去に担当社員が電話で原告に対して金融商品販売法に関する説明文書(国内債券についての信用リスクの記載も含まれていた)を読み上げたことはあったが、これは本件取引やその勧誘とは全く関係ない時期に行われたものであって、社債取引を行う予定がなかった原告が、これによって元本欠損のおそれを理解しうるとは認めがたいとした。そして、判決は、本件勧誘時にリスクの説明を行ったとする担当社員の証言は信用できないとし、元本欠損が生じるおそれは明確に説明されておらず、かえって、定期預金と同様の安全な商品であるとの勧誘がなされていたと認定して、金融商品販売法第3条1項2号所定の説明はなされなかったと判示し、被告証券会社の損害賠償責任を認めた。
 なお、損害額については、マイカルにつき更生計画案はまだ提出されておらず、マイカル社債からの回収見込額は判明していない以上、出捐された買付価額全額が損害であるとされた。また、金融商品販売法上の損害賠償請求権についても過失相殺の適用はあるとして、7割の過失相殺が行われた。
 かような高率の過失相殺は極めて疑問であり、不法行為構成の場合と同レベルかそれ以上の過失相殺が行われるのであれば、投資家としては、敢えて金融商品販売法上の定型化されたレベルの低い説明義務を用いて請求を行う意味はなく、あらゆる違法行為ないし問題行為を取り込んだ主張を行える不法行為構成の方が有利であることとならざるを得ない。とは言え、当研究会が把握している限りでは、金融商品販売法による損害賠償責任が認められた初の裁判例であり、また、同法における説明義務も従前の判例法理上のそれと同様に顧客の「理解」が必要となることが明らかにされている点においては、意義のある判決であると言える。