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解    説

■判  決: 大阪高裁平成13年1月31日判決

●商  品: 投資信託
●業  者: 野村證券
●違法要素: 適合性原則違反
●認容金額: 31万0532円
●過失相殺: 3割
●掲 載 誌: セレクト17・16頁
●審級関係: 一部逆転勝訴、最高裁平成15年10月23日決定で上告棄却・確定

  事案は、夫と死別した昭和6年生まれの女性である投資家が、担当社員の断定的判断を用いた勧誘によって、適合性を欠いた過当な取引を行わしめられたことを理由に、約8年間の取引全体を対象として提訴(請求額約1000万円)に及んだというものであったが、一審では、投資家の主張する違法要素はすべて否定され、請求棄却となった。
 これに対して本判決は、過当取引、断定的判断の提供については一審判決同様これを否定したが、適合性に関しては商品類型ないし商品毎に実に詳細な考察を行った。そして外国関係商品以外の取引、外国株式、野村證券の関連会社が運用していた香港の投資信託などについては、投資家が適合性を有していなかったとは言えないとしたものの、外国投資信託である「テンプルトンエマージングアジア」及び「ターキッシュファンド」についてだけは、以下のような理由から、たとえ本件の投資家が短期間内に値上がり益を得ようとする方針であったとしても、これらの勧誘行為は適合性原則違反として不法行為を構成するとした(過失相殺3割)。
 すなわち、本判決は、まず「テンプルトンエマージングアジア」については、その特性からして投資の結果や価格の変動を的確に予測することは極めて困難であるのにそのような事情が説明されていない、本件の投資家にはその属性からしてかような投資信託の価格を決定する諸要因を自ら調査、判断して価格変動を予測することは不可能であった、などとして、原告は適合性を有しておらず、担当社員は勧誘を行うべきではなかったとした。また、「ターキッシュファンド」については、同投資信託の価格変動を予測するにはトルコの諸状況についての知識が必要であるのに、担当社員は勧誘当時これらの点につき特段の知識を有しておらず、最近の値動きだけを理由に勧誘を行っており、かような勧誘の理由は合理的ではない、本件の投資家が自らトルコにおける諸要因を調査、判断して価格変動を予測することが不可能であることは明らかであるとして、原告は適合性を有しておらず、担当社員は勧誘を行うべきではなかったとした。
 全体としては投資家の請求のうちごく一部しか認められなかった判決ではあるが、個別の商品特性に深く踏み込んだ適合性判断の手法、外国投信と適合性の関係についての判示内容は、極めて重要にして示唆に富むものであり、今後の被害救済法理の深化に資するものと思われる。