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解 説 |
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■判 決: 東京高裁平成11年10月28日判決
●商 品: ワラント
●業 者: 大和證券
●違法要素: 説明義務違反
●認容金額: 96万6768円
●過失相殺: 3割
●掲 載 誌: セレクト14・334頁
●審級関係: 高裁逆転勝訴主婦のワラント取引につき、原判決は、信用取引経験もある夫の指示・助言があったことや説明書・確認書を重視し、何ら詳細な検討を行うことなく、説明義務違反の事実を裏付ける証拠はないとして請求を棄却した。
これに対して本判決は、従前の判例の流れに従った「理解」を前提とする具体的かつ詳細な説明義務を肯定し、当該銘柄の個性に即しての説明の必要性とマイナスパリティ問題を重視して、説明義務違反を認めた。
なお、投資家がワラントの価格下落を知って不審を抱き、金貯蓄一切を当該証券会社から引き出したことから、この時期以後の損害拡大につき因果関係が問題となったが、本判決は、担当社員から株価が1000円にならないと損になるので売らない方がいいと言われていたこと、急激な値下がりによりマイナスパリティ・ワラントの売却は実際には困難であったと推認されることから、以後の価格下落による損害についても相当因果関係は否定されないとした。
余りにも安易にして取引被害への偏見に満ちた原判決の判断が見事に覆された点においても重要な判決であり、従前の多数の逆転勝訴判決と同様、具体的な被害救済の場面において理解を欠いた裁判官を説得する好材料となるものと思われる。