平成12年10月25日 日本経済新聞朝刊
2審も野村敗訴 15億円賠償命令 証券違法取引で大阪高裁株式などの取引を一任した野村証券が、手数料稼ぎなどのため無断で多額の取引を繰り返したため損害を受けたとして、京都市の会社が野村証券に約六七億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が二十四日、大阪高裁であった。松尾政行裁判長は、違法取引と認め同証券に約一六億五千万円の賠償を命じた一審・京都地裁判決を変更、賠償の対象期間を短縮し、賠償命令額を約十五億五千万円に減額した。
松尾裁判長は一審同様、「取引は多額、頻繁すぎる」とし、手数料稼ぎが目的の違法な取引と認定した。